2020-11-13 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
国家公務員には公平審査制度というものが用意をされております。
国家公務員には公平審査制度というものが用意をされております。
公平審査制度及び苦情相談制度におきましては、基本的に本人に対して障害者であるかの確認は行っておりませんが、平成二十八年度から平成三十年度までの三年間で、障害者の勤務条件に関してこれらの制度の活用状況を明らかな限りで申し上げますと、不利益処分についての審査請求が平成二十八年度に一件、平成二十九年度及び平成三十年度に各二件の計五件、勤務条件に関する行政措置の要求が平成二十三年度に二件、給与の決定に関する
○政府参考人(鈴木敏之君) 例えば、先ほど申しました公平審査制度の不利益処分につきましては、数は少ないですけれども、処分を取り消したものが一件ということで、まず……(発言する者あり)ものもございます。
合理的配慮や差別に対し、苦情相談や勤務条件に関して行政上の措置を求めることができる、これが、公平審査制度があるということでお答えもいただいております。 そこで、確認したいと思います。障害者である国家公務員が公平審査制度を活用した件数及び相談件数、これ何件になっているでしょうか。直近の実績でお答えください。
また、人事院には公平審査制度がございまして、障害者である職員は、人事院規則一三—五第二条に基づいて人事院に対して苦情相談を行うことや、国家公務員法第八十六条に基づき、勤務条件に関し行政上の措置を求めることもできるというふうになっているところでございます。
あるいは、この制度によって大胆な幹部人事を行った場合には、人事院の公平審査制度によって当該政府の人事が取り消される事態もあり得、そのような場合には行政の遂行に著しい障害をもたらす可能性があります。
一方、これをあえてやろうとすると、今度は、現行の人事院の公平審査制度、不利益処分の制度というのがございまして、これでやられたといいますか、なった場合は、逆に行政遂行に問題が生じるリスクがあるのではないかというふうに考えております。
あるいは、この制度によって大胆な幹部人事を行った場合には、人事院の公平審査制度によって当該政府の人事が取り消される事態もあり得、そのような場合には、行政の遂行に著しい障害をもたらす可能性があります。 第二に、内閣人事局への総務省、人事院、財務省からの機能移管が不十分な点です。これでは、幹部人事の一元化は夢のまた夢です。また、幹部候補育成課程に対する内閣人事局の関与も限定的です。
人事院の公平審査制度でも、こうした差別的取扱いは取り扱われる事項の例として出ています。昇給昇格について差別的取扱いを受けた場合には、行政措置要求として、審査の内容そのものが妥当だと判断をしたら、人事院から例えば消費者庁に対して、その人だけを昇給昇格させるのは不公平だと是正措置の、いわゆる求められることになるんですね。
○栂野委員 どうも趣旨が余りよくわかりませんが、時間もありませんから公平審査制度のことで伺いますが、いま国家公務員法八十九条以下に規定されております不利益処分を受けて、人事院に審査請求をしている人数はどのくらいありましょうか。
――――――――――――― 十二月二十日 過疎地域対策の強化に関する陳情書外一件 (第二七三号) 地方財政の強化に関する陳情書外一件 (第二七四号) 消防体制等の整備促進に関する陳情書 (第二七五号) 地方公務員に対する公平審査制度の改正に関す る陳情書 (第二七六号) は本委員会に参考送付された。
それでは、私は公平審査制度、公平委員会の立法精神にやや——ややじゃない、すいぶんともとるところがあるのではないか。従って、人事院総裁並びにあなたの方の御見解を承わり、この公平審査請求に対してどういう委員会の構成、並びに運用をされておるかという点についてただしたいというので、参議院の委員長理事打合会の決定に基いて御出席をお願いしたわけであります。